「外国人技能実習制度」とは
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
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受入れ可能職種
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。農業、漁礁、建設業、食品製造、繊維、衣服、機械・金属など80種144作業あります。
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受入れ期間
入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
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受入れ可能人数
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
受入れ企業(実習実施機関)の常勤職員の総数によって実習生の人数枠は異なります。